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最高裁判所第三小法廷 昭和62年(あ)1007号 決定

本籍

盛岡市住吉町二八番地

住居

盛岡市南仙北一丁目二二番六八号

会社役員

吉田軍治

昭和一七年八月二八日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、昭和六二年七月二七日仙台高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人岩崎康彌の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 伊藤正己 裁判官 安岡滿彦 裁判官 長島敦 裁判官 坂上壽夫)

○上告趣意書

昭和六二年(あ)第一〇〇七号

所得税法違反 被告人 吉田軍治

昭和六二年一〇月三日

弁護人 岩崎康彌

最高裁判所第三小法廷 御中

一、原判決は、刑の量定が甚だしく不当であって、これを破棄しなければ著しく正義に反する。即ち、

一 被告人は、本件について十分反省しており、捜査の段階から本件公訴事実を全て認めている。

二 被告人は、本件の本税の支払いを了し、重加算税等の制裁的納税の支払いを現在なしている。

以上のとおりであり、第一の罪につき懲役一〇月及び罰金二五〇〇万円に、第二、三の罪につき懲役四月及び罰金一〇〇〇万円に処する旨の判決は重きにすぎ、執行猶予の判決が相当である。

以上

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